北海道民事紛争解決センター
お客様の緊急時など、営業時間外の お電話は職員への転送電話でお受け することがございます。
FAXは24時間受け付けておりますので、 お電話番号を記載していただければ
翌営業日に折り返しお電話させていただきます。
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紛争解決

裁判外紛争解決について
裁判外紛争解決手続とは、民事上の紛争を、当事者と利害関係のない弁護士等専門家で構成される公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るものです。

北海道民事紛争解決センター北海道民事紛争解決センターは、法律に定められた厳格な基準を満たした事業者として、法務大臣により認証されている紛争解決事業者です。

裁判との違いはこちらクーリングオフの流れ

取り扱い業務について

  • 相続に関する紛争
  • 婚姻関係(内縁関係を含む)の維持または解消、婚姻関係解消後における子の監護または財産関係の清算に関する紛争
  • 金銭の貸借(法人間の金銭貸借を除く)に関する紛争
  • 交通事故による損害賠償(物損事故及び治療期間が2月以内の人身事故に限る。)に関する紛争

※当事者の一方が、旭川地方・家庭裁判所及び札幌地方・家庭裁判所の管轄内に居住する場合にご利用いただけます(相手方の居住地は上記管轄を問いません)。